2019年12月01日 お知らせ
土壌汚染対策法では、以下の1~3の場合に、国又は都道府県が指定した機関による土壌汚染調査の実施を義務付けています。
1 有害物質使用特定の使用を廃止したとき
2 一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染おそれがあると都道
府県知事が認めるとき
3 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき
弊社は、令和元年9月18日に環境省から土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定を受けました。
地盤を専門とするコンサルタント会社として、今後は土壌汚染の分野についても、より一層確かな技術を提供していきます。
また、弊社には、環境関係を専門とする社員がいますので、環境関係の各種調査や県への届出など、ご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。
1 有害物質使用特定の使用を廃止したとき
2 一定規模以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染おそれがあると都道
府県知事が認めるとき
3 土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるとき
弊社は、令和元年9月18日に環境省から土壌汚染対策法に基づく指定調査機関の指定を受けました。
地盤を専門とするコンサルタント会社として、今後は土壌汚染の分野についても、より一層確かな技術を提供していきます。
また、弊社には、環境関係を専門とする社員がいますので、環境関係の各種調査や県への届出など、ご相談がございましたらお気軽にご連絡ください。